労働基準法(第1章-総則)rkh0603C

★ rkh0603C使用者が、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合において、貯蓄金の管理が労働者自らが金融機関に預け入れた預金についてその預金通帳を事業主が保管するものである場合には、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定に預金通帳の保管の方法に関する事項を定めなければならない。
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×不正解
 「通帳保管」を実施するためには、貯蓄金管理規程において、①預金先の金融機関名及び預金の種類、②通帳の保管方法、③預金の出入れの取次方法等を定めなければならない。
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 「任意貯金」の場合、「社内預金(預金の受入)」「通帳保管」のどちらを論点としているかをきちんと判断することが必要です。「社内預金」の場合は、利子をつけることなどを労使協定において締結します。「通帳保管」の場合は、金融機関についての事項を貯蓄金管理規程において定めます。平成6年において、このひっかけが出題されています。
(昭和63年3月14日基発150号、婦発47号)
 労働基準法第18条第3項の規定に基づく貯蓄金の管理に関する規程には、貯蓄金の管理がいわゆる社内預金である場合には、同法施行規則第5条の2の規定により定められている事項及びそれらの具体的取扱い、それがいわゆる通帳保管である場合には、預金先の金融機関名及び預金の種類、通帳の保管方法、預金の出入れの取次の方法等について規定させること。

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