労働基準法(第1章-総則)rkh1002E

★ rkh1002E使用者が労働者の委託を受けてその預金を受け入れる場合、当該預金の利率については、年利率の下限が告示により定められており、それ以上の利率になるのであれば日歩によることもでき、また、上限も特に定められていない。
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○正解
 社内預金の利子の利率の下限は「告示」されている上限は定められていない)。利率は、日歩によることもできる
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(平成12年12月14日基発743号)
下限利率
(1) 法第18条第4項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率の最低限度(以下「下限利率」という。)は、使用者が労働者の預金を受け入れる場合に必ず付けなければならない利子の利率の最低限度を定めたものであること。
(2) 下限利率の改正については、毎年、前年10月において全国の銀行が新規に受け入れる1年から5年ものの定期預金(預入金額が300万円未満であるものに限る。)の平均年利率(日本銀行調査統計局が「金融統計経済月報」により公表する利率をいう。)を平均して得た利率(以下「定期預金平均利率」という。)と下限利率との間に5厘以上の乖離がある場合に当該定期預金平均利率の小数点以下第3位を二捨三入又は七捨八入した数値を4月1日以降1年間における下限利率とすることとしていること。また、当年4月の定期預金平均利率と下限利率との間に1分以上の乖離がある場合に当該定期預金平均利率の小数点以下第3位を二捨三入又は七捨八入した数値を10月1日以降半年間における下限利率とすることとしていること。なお、下限利率が変更になった場合には、原則として、4月1日以降適用する下限利率については2月上旬、10月1日以降適用する下限利率については8月上旬をそれぞれ目途に官報において告示することとしていること
上限利率
 預金の利率について、著しく高い利率を定めることは、市中金利体系との整合性及び預金の安全性の確保の問題がある等その弊害も黙視し得ないことから、これまで、毎年度ごとに行政指導上の基準としての預金の利率の上限(以下「上限利率」という。)を示し、預金の利率を上限利率以下とするよう指導してきたところである。
 しかしながら、
イ 平成6年をもって市中金利が完全に自由化されたこと
ロ 著しい高利率による預金の安全性の確保については、上限利率に係る指導による規制によってではなく、本来、保全措置の適正化によって図るべきものであり、賃金の支払の確保等に関する法律第3条に基づき、社内預金制度を実施している事業主に対して保全措置を講ずることが義務付けられており、また、当該保全措置中問題が認められている預金保全委員会方式については、従来から、その実効性に係る指導を行ってきていること
ハ 上限利率に係る指導の背景となった昭和30年から40年代に比し、現在、企業等においても金融機関からの資金調達が容易になった上に市中金利が低水準にあるなどの状況の変化により、著しい高利率の設定は予想されないこと等現在の状況においては、上限利率を示し、それに係る指導を行う意義が乏しくなっていると認められることから、当面、上限利率を示すこと及び当該利率に係る指導は行わないものであること。
(昭和63年3月14日基発150号、婦発47号)
 労働基準法第18条第4項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利子の附加方法として、日歩によることも労使の自由であるが、「労働基準法第18条第4項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令(昭和27年8月31日労働省令第24号)による年利率の最低限度を下回ってはならないものであること。

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