労働基準法(第1章-総則)rkh0302B

★★★★★★★★★● rkh0302B前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺することは、いかなる場合にも許されない。
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○正解
 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権賃金相殺してはならない
詳しく
労働者が合意した場合」であっても、使用者は、労働することを条件とする前貸の債権と賃金とを相殺することは許されません。昭和55年において、このことを論点とした出題がありました。
rkh11A使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と  A  を相殺してはならない。
第17条
 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない

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rkh2506E労働契約を締結する際に、労働者の親権者が使用者から多額の金銭を借り受けることは、人身売買や労働者の不当な足留めにつながるおそれがあるため、当該労働者の賃金と相殺されるか否かを問わず、労働基準法第17条に違反する。✕ rkh2302D労働基準法は、金銭賃借に基づく身分的拘束の発生を防止することを目的として、使用者が労働者に金銭を貸すこと、及び賃金債権と賃金を相殺することを禁止している。✕ rkh2001D使用者は、前借金と賃金とを相殺してはならない。○ rkh1402E使用者が前借金その他労働をすることを条件とする前貸の債権と賃金を相殺することは労働基準法第17条において禁じられているので、例えば使用者からの住宅建設資金の貸付けに対する返済金のように融資額及び返済額ともに相当高額に上り、その返済期間も相当長期間にわたるものについてはすべて、たとえ同法第24条第1項の規定に基づく賃金控除に係る労使協定がある場合であっても、賃金との相殺はできない。✕ rks6006C使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならないが、労働者が自己の意思によって相殺することは禁止されていない。○ rks5906E使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならないが、労働者が自己の意思によって相殺することは禁止されていない。○ rks5702E労働することを条件とする就職仕度金を月割で返済させる場合、その返済金を賃金支払に際して控除することができない。○ rks5505E労働契約の締結の際労働者が合意した場合であっても、使用者は前借金その他労働することを条件とする労働者に対する前貸の債権と賃金とを相殺してはならない。○


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