労働基準法(第1章-総則)rkh2802C

★★★★ rkh2802C使用者は、労働者の身元保証人に対して、当該労働者の労働契約の不履行について違約金又は損害賠償額を予定する保証契約を締結することができる。
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×不正解
 損害賠償額を予定する契約等は、労働者のみならず、その親権者又は身元保証人とも締結することはできない
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(引用:コンメンタール16条)
 法16条は、その禁止している違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約の締結当事者としての使用者の相手方を「労働者本人」に限定していない。したがって、労働者の親権者又は身元保証人が、労働者の行為について違約金又は損害賠償額の支払義務を負担する場合の契約も含まれ、さらには、労働者が負担義務を負った違約金等の支払について保証する保証人又は連帯債務者の保証契約等も含まれる

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rkh1402D労働基準法第16条においては、使用者は労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならないとされているが、使用者が労働者の親権者又は身元保証人との間で、これら親権者又は身元保証人が当該労働者の行為について違約金又は損害賠償額の支払義務を負担する契約を締結しても、それは本条に違反するものではない。✕ rks6205C労働契約を締結する際、使用者は、身元保証人との間に、労働者が器具を損傷した場合の損害賠償額を予定する契約を締結することができる。✕ rks5702B使用者は、労働契約の不履行について、労働者との間に違約金を定めることは許されないが、その労働者の身元保証人に対して、違約金の支払を求めることはできる。✕


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