★ rkh2703D労働基準法第17条は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金とを相殺することを禁止し、金銭貸借関係と労働関係とを完全に分離することにより金銭貸借に基づく身分的拘束の発生を防止することを目的としたものである。
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○正解
法17条は、金銭貸借関係と労働関係とを完全に分離し金銭貸借関係に基づく身分的拘束関係の発生を防止するのがその趣旨である。
法17条は、金銭貸借関係と労働関係とを完全に分離し金銭貸借関係に基づく身分的拘束関係の発生を防止するのがその趣旨である。
詳しく
(昭和33年2月13日基発90号)
本条の規定は、金銭貸借関係と労働関係とを完全に分離し金銭貸借関係に基く身分的拘束関係の発生を防止するのがその趣旨であるから、労働者が使用者から人的信用に基いて受ける金融、弁済期の繰上げ等で明らかに身分的拘束を伴わないものは、労働することを条件とする債権には含まれないこと。
本条の規定は、金銭貸借関係と労働関係とを完全に分離し金銭貸借関係に基く身分的拘束関係の発生を防止するのがその趣旨であるから、労働者が使用者から人的信用に基いて受ける金融、弁済期の繰上げ等で明らかに身分的拘束を伴わないものは、労働することを条件とする債権には含まれないこと。
関連問題
なし