★● rkh0101D使用者は、労働時間中に、選挙権行使のために必要な時間を労働者が請求した場合は、必ずその請求する時刻に与えなければならない。
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×不正解
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならないが、権利の行使や公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならないが、権利の行使や公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
詳しく
rkh20B労働基準法第7条においては、「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は B を請求した場合においては、拒んではならない」と定められている。
第7条
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
関連問題
なし