労働基準法(第1章-総則)rkh2101C

★★★★★ rkh2101C労働基準法第4条が禁止する女性であることを理由とする賃金についての差別的取扱いには、女性を男性より有利に取扱う場合は含まれない。
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×不正解
 法4条にいう「差別的取扱い」には、不利に取扱う場合のみならず有利に取扱う場合も含む
詳しく
(平成9年9月25日基発648号)
 職務、能率、技能、年齢、勤続年数等によって、賃金に個人的差異のあることは、本条に規定する差別的取扱いではないが、例えばこれらが同一である場合において、男性はすべて月給制、女性はすべて日給制とし、男性たる月給者がその労働日数の如何にかかわらず月に対する賃金が一定額であるに対し、女性たる日給者がその労働日数の多寡によってその月に対する賃金が前記の男性の一定額と異なる場合は法第4条違反であること。
なお、差別的取扱いをするとは、不利に取扱う場合のみならず有利に取扱う場合も含むものであること。

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rkh3004ウ労働基準法第4条の禁止する賃金についての差別的取扱いとは、女性労働者の賃金を男性労働者と比較して不利に取り扱う場合だけでなく、有利に取り扱う場合も含まれる。○rkh1201C支給条件が就業規則であらかじめ明確にされた退職手当について、当該就業規則において労働者が結婚のため退職する場合に女性には男性に比べ2倍の退職手当を支給することが定められているときは、その定めは労働基準法第4条に反し無効であり、行政官庁は使用者にその変更を命ずることができる。○rkh1001C賃金その他の労働条件について、労働者を女性であるという理由で男性よりも不利に取り扱うことは禁止されているが、男性よりも有利に取り扱うことは禁止されていない。✕ rkh0505E使用者は労働者が女性であることを理由として、賃金について男性と差別的取扱いをしてはならないが、女性であることを理由として男性より高い賃金を支払うことは労働基準法違反とはならない。✕


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