労働基準法(第1章-総則)rks5601B

★★★ rks5601B国会議員の選挙に立候補するための届出行為は、労働者が公民としての権利の行使又は公の職務の執行として、必要な時間を請求することができないものである。
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×不正解
 法令に根拠を有する選挙権及び被選挙権の行使は、法7条にいう「公民としての権利の行使」に該当する。
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(昭和63年3月14日基発150号、婦発47号)
 本条の「公民」とは、国家又は公共団体の公務に参加する資格ある国民をいい、「公民としての権利」とは、公民に認められる国家又は公共団体の公務に参加する権利をいう。
 例えば、「公民としての権利」には、①法令に根拠を有する公職の選挙権及び被選挙権②憲法の定める最高裁判所裁判官の国民審査(憲法第79条)③特別法の住民投票(同第95条)④憲法改正の国民投票(同第96条)⑤地方自治法による住民の直接請求⑥選挙権及び住民としての直接請求権の行使等の要件となる選挙人名簿の登録の申出(公職選挙法第21条)等がある。

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