★★★● kys6101D雇用保険の失業等給付として、政府は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付及び雇用安定事業等の事業を行うことができる。
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×不正解
雇用保険は、法1条の目的を達成するため、失業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる(雇用保険二事業(雇用安定事業及び能力開発事業)は、附帯事業として行われる)。
雇用保険は、法1条の目的を達成するため、失業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる(雇用保険二事業(雇用安定事業及び能力開発事業)は、附帯事業として行われる)。
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第3条
雇用保険は、第1条の目的を達成するため、失業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。
雇用保険は、第1条の目的を達成するため、失業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。
関連問題
kyh1401A 雇用保険では、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行う失業等給付のほか、失業の有無を問わず労働者の自発的な教育訓練の受講を支援する教育訓練給付と、雇用安定、能力開発、雇用福祉のいわゆる三事業を行っている。×kys5907A 雇用保険の四事業とは、雇用安定事業、雇用改善事業、雇用開発事業及び雇用福祉事業をいう。×