雇用保険法(第1章-1総則)kyh2507D

★★★ kyh2507D雇用安定事業のうち、雇用保険法第62条第1項第1号が規定する、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行う事業の実施に関する事務は、都道府県知事が行うこととされている。
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×不正解
 雇用保険は、政府が管掌する。ただし、「能力開発事業の一部(職業能力開発促進法に規定する計画に基づく職業訓練を行う事業主等に対する助成の事業)」の実施に関する事務については、都道府県知事に行わせることとされている。
詳しく
 都道府県知事に委任をするのは、「能力開発事業」の一部であり、「雇用安定事業」の一部ではありません。平成25年において、ひっかけが出題されています。
第2条
○1 雇用保険は、政府が管掌する。
○2 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
令第1条
○1 雇用保険法(以下「法」という。)第2条第2項の規定により、法第63条第1項第1号に掲げる事業のうち職業能力開発促進法第11条第1項に規定する計画に基づく職業訓練を行う事業主及び職業訓練の推進のための活動を行う同法第13条に規定する事業主等(中央職業能力開発協会を除く。)に対する助成の事業の実施に関する事務は、都道府県知事が行うこととする。

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kyh1401B 雇用保険は政府が一元的に管掌する制度であり、都道府県知事にその事務の一部を行わせることは許されていない。×kyh0907C 雇用保険は、原則として政府が管掌することとされているが、能力開発事業の一部については、都道府県知事に行わせることとされている。○

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