雇用保険法(第3章-その他)kys5907D

★★★★★★● kys5907D雇用安定事業は、被保険者等に関し職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させるために行われる。
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×不正解
 政府は、被保険者、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者(「被保険者等」)に関し失業の予防雇用状態の是正雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、「雇用安定事業」を行うことができる。
詳しく
 「能力開発事業」の定義とのひっかけに注意をしてください。昭和59年において、ひっかけが出題されています。
 「勤労者財産形成促進法に規定する勤労者財産形成貯蓄契約に基づき預入等が行われた預貯金等に係る利子に必要な資金の補助」「労働関係調整法に規定する労働争議の解決の促進を図るために、必要な事業」は、二事業としては行われていません。平成29年、平成29年において、ひっかけが出題されています。
kys63DE次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 雇用安定事業は、被保険者等に関し、失業の予防、  D    E  の増大その他の雇用の安定を図るために行われる事業である。

第62条
○1 政府は、被保険者、被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者(以下この章において「被保険者等」という。)に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる
1 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
2 離職を余儀なくされる労働者に対して、雇用対策法第26条第1項に規定する休暇を与える事業主その他当該労働者の再就職を促進するために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
3 定年の引上げ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第9条に規定する継続雇用制度の導入等により高年齢者の雇用を延長し、又は同法第2条第2項に規定する高年齢者等(以下この号において単に「高年齢者等」という。)に対し再就職の援助を行い、若しくは高年齢者等を雇い入れる事業主その他高年齢者等の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
4 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第34条第1項の同意を得た同項に規定する地域高年齢者就業機会確保計画(同条第4項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。次条第1項第7号において「同意地域高年齢者就業機会確保計画」という。)に係る同法第34条第2項第3号に規定する事業のうち雇用の安定に係るものを行うこと。
5 雇用機会を増大させる必要がある地域への事業所の移転により新たに労働者を雇い入れる事業主、季節的に失業する者が多数居住する地域においてこれらの者を年間を通じて雇用する事業主その他雇用に関する状況を改善する必要がある地域における労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
6 前各号に掲げるもののほか、障害者その他就職が特に困難な者の雇入れの促進、雇用に関する状況が全国的に悪化した場合における労働者の雇入れの促進その他被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業であつて、厚生労働省令で定めるものを行うこと。

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kyh2907A政府は、勤労者財産形成促進法第6条に規定する勤労者財産形成貯蓄契約に基づき預入等が行われた預貯金等に係る利子に必要な資金の全部又は一部の補助を行うことができる。×kyh2907B 政府は、労働関係調整法第6条に規定する労働争議の解決の促進を図るために、必要な事業を行うことができる。×kyh2006C 雇用保険二事業の対象となるのは、被保険者又は被保険者であった者に限られず、被保険者になろうとする者も含まれる。○kyh0204B 雇用安定事業は、被保険者又は被保険者であった者に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るために行われるものであり、同事業として、雇用調整助成金、地域雇用開発助成金、育児休業奨励金等の支給が行われている。○kys6207B 雇用安定事業として、被保険者等に関し、職業生活上の環境の整備改善、就職の援助その他これらの者の雇用の安定を図るための事業が実施されている。× 

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