雇用保険法(第3章-その他)kyh1407D

★★★★ kyh1407D雇用保険二事業及びその事業に係る施設は、雇用保険の被保険者、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者(以下「被保険者等」という。)の利用に支障がなく、かつ、その利益を害さない限り、被保険者等以外の者に利用させることができる。
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○正解
 雇用安定事業及び就職支援法事業以外の能力開発事業又は当該事業に係る施設は、被保険者等の利用に支障がなく、かつ、その利益を害しない限り、被保険者等以外の者に利用させることができる
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第65条 
 第62条及び第63条の規定による事業又は当該事業に係る施設は、被保険者等の利用に支障がなく、かつ、その利益を害しない限り、被保険者等以外の者に利用させることができる。

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