雇用保険法(第3章-その他)kyh2207C

★ kyh2207C過去6か月以内に、雇用する被保険者を特定受給資格者となる理由により離職させた事業主は、その数が一定の基準を超える場合には、いわゆる雇用保険二事業(雇用安定事業及び能力開発事業)の対象から除外され、これらの事業による一切の助成金、奨励金等の支給を受けることができない。
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×不正解
 雇用安定事業等の事業の実施に関して必要な基準は、厚生労働省令等で定められることとなっており、助成金等の支給に関する基準も個々の助成金等ごとに定められている(したがって、例えば、雇用する被保険者を特定受給資格者となる理由により離職させたからといって、一律に助成金等の支給が受けられなくなるわけではない)。
詳しく
第62条
○2 前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準は、厚生労働省令で定める
第63条
○2 前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準については、同項第二号の規定による都道府県に対する経費の補助に係るものにあつては政令で、その他の事業に係るものにあつては厚生労働省令で定める

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