被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を請求することができる。
労働者が雇用保険の被保険者になったと思われるのに事業主がその届出をしない場合、労働者は自ら公共職業安定所長に A の請求を行うことができる。
過去に適用事業に雇用されていた者も確認を請求することができます。
被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。
kyh2604B被保険者であった者に係る資格取得の確認の請求をする権利は、離職後2年を経過すれば時効によって消滅する。×kyh2307B 雇用保険法第8条の規定に基づき厚生労働大臣に対して被保険者になったこと又は被保険者でなくなったことの確認を行うよう請求をすることができるのは、現に適用事業に雇用されている者に限られず、過去に適用事業に雇用されていた者も含まれる。○kyh1201D 労働者はいつでも公共職業安定所長に被保険者となったことの確認を請求することができ、労働者がそのような請求を行ったことを理由として解雇その他の不利益な取扱いをした事業主は、雇用保険法の規定に基づき懲役刑又は罰金刑に処せられる。○kyh0602A 被保険者であった者は、いつでも、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認の請求を、その者を雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に対して行うことができる。○kys6001E 失業給付の支給を受ける権利等は、一定期間を経過したときは、時効によって消滅するが、被保険者又は被保険者であった者は、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認の請求をいつでも行うことができる。○kys5701C 被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、公共職業安定所長に対して、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を請求することができる。○kys5001A 被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を請求することができる。○