選択記述・雇用保険法kyh14

kyh14次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 労働者が雇用保険の被保険者になったと思われるのに事業主がその届出をしない場合、労働者は自ら公共職業安定所長に  A  の請求を行うことができる。これに対する公共職業安定所長の処分に不服のある者は、  B  に審査請求をすることができる。

※CDEは、法改正により削除

①5 ②10 ③20 ④40 ⑤ 30日 ⑥3か月 ⑦6か月 ⑧1年 ⑨ 育児休業雇用継続給付金 ⑳育児休業者職場復帰給付金 ⑳育児休業職場復帰奨励金 ⑫厚生労働大臣 ⑬雇用保険審査官 ⑭職権による被保険者資格の創設 ⑮特定育児休業者給付金 ⑯被保険者規定の準用 ⑰被保険者となったことの確認 ⑱みなし被保険者期間の開始 ⑲労働保険審査会 ⑳労働保険不服審査官
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A→⑰被保険者となったことの確認(雇用保険法8条、雇用保険法9条)
B→⑬雇用保険審査官(雇用保険法69条1項)
詳しく
第8条 
被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。
第9条
 厚生労働大臣は、第7条の規定による届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。
第69条
○1 第9条の規定による確認、失業等給付に関する処分又は第10条の4第1項若しくは第2項の規定による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

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