雇用保険法(第1章-2被保険者)kys5001E

★★★★★★★ kys5001E被保険者でなくなったことの確認は、事業主からの届出に基づいて、都道府県知事が行う。
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×不正解
 厚生労働大臣公共職業安定所長に委任)は、①事業主からの被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことに関する「届出」により、②労働者からの「請求」により、③「職権」により、労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を行うものとする。
詳しく
 被保険者資格の確認は、厚生労働大臣(公共職業安定所長に委任)が行います。都道府県知事が行うのではありません。昭和50年において、ひっかけが出題されています。
 被保険者資格の確認は、公共職業安定所長の職権によっても行うことができるため、事業主からの届出又は本人からの請求がない場合であっても行うことができます。平成29年、平成20年、昭和62年、昭和54年、昭和51年において、ひっかけが出題されています。
第9条
○1 厚生労働大臣は、第7条の規定による届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。
則第1条 
○1 雇用保険法(以下「法」という。)第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項及び第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。
○2 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、法第81条第2項の規定により、公共職業安定所長に委任する。
(行政手引21301)
 安定所長は、被保険者資格の取得の場合に準じて被保険者資格の喪失について職権で確認することができる。

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