雇用保険法(第1章-2被保険者)kyh1002D

★★★★★★★★ kyh1002D雇用保険の被保険者となったことの確認の請求は、確認請求に係る被保険者資格の取得の日においてその者が雇用されていた事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に対して文書により行わなければならない。
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×不正解
 確認の請求は、文書又は「口頭」で行うものとする。文書で確認の請求をしようとする者は、請求書を、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。
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 確認の請求は、口頭でも行うことができます。平成10年、平成8年において、ひっかけが出題されています。
則第8条 
○1 法第8条の規定による被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認の請求は、文書又は口頭で行うものとする
○2 前項の規定により文書で確認の請求をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、証拠があるときは、これを添えなければならない。
1 請求者の氏名、住所及び生年月日
2 請求の趣旨
3 事業主の氏名並びに事業所の名称及び所在地
4 被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実、その事実のあつた年月日及びその原因
5 請求の理由

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kyh2903B文書により、一般被保険者となったことの確認の請求をしようとする者は、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に所定の請求書を提出しなければならない。○kyh2604C 被保険者は、厚生労働大臣に対して被保険者であることの確認の請求を口頭で行うことができる。○kyh0802A 被保険者又は被保険者であった者が、被保険者資格の得喪に関する確認請求を行う場合は、天災その他やむを得ないと認められる場合を除いて、文書により行わなければならない。×kyh0602A 被保険者であった者は、いつでも、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認の請求を、その者を雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に対して行うことができる。○kyh0102C 被保険者であった者は、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認の請求を、文書又は口頭により、雇用されていた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対して行うことができる。○kys6103A 被保険者資格喪失の確認の請求は口頭で行ってもよい。○kys5701C 被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、公共職業安定所長に対して、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を請求することができる。○

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