雇用保険法(第1章-2被保険者)kys5901C

★★★★★★★★● kys5901C被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を請求することができる。
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○正解
 被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を請求することができる
詳しく
 「確認を請求する権利」時効により消滅しません。平成26年において、ひっかけが出題されています。
kyh14A次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 労働者が雇用保険の被保険者になったと思われるのに事業主がその届出をしない場合、労働者は自ら公共職業安定所長に  A  の請求を行うことができる。

 過去に適用事業に雇用されていた者も確認を請求することができます。

第8条 
 被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。

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