雇用保険法(第2章-2基本手当)kys5805B

★★★★★●●● kys5805B受給資格者が基本手当の支給を受けることができる期間は、公共職業安定所に求職の申込みを行った日の翌日から起算して1年間である。
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×不正解
 基本手当は、当該基本手当の受給資格に係る離職の日(基準日)の翌日から起算をして、原則として、1年の期間内失業している日について、所定給付日数に相当する日数分を限度として支給される。
詳しく
 受給期間は、「離職の日」の翌日から起算して原則1年以内です。「求職の申込みを日の翌日」から起算するのではありません。昭和58年、昭和57年において、ひっかけが出題されています。
kyh22CD次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 63歳で定年に達したことにより離職した受給資格者の場合、その離職に係る基本手当は、原則として、当該離職の日の翌日から起算して  C  の期間内における  D  について、所定給付日数に相当する日数分を限度として支給される。

kys53D次の文は、受給資格者が疾病にかかった場合の雇用保険の取扱いについて記述したものであるが、文中の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 基本手当の支給を受けることができる期間(受給期間)は、原則として受給資格に係る  D  から起算して1年間である。

kys51C次の文中の空欄を適当な数字ないし語句で埋め、完全な文章とせよ。

 雇用保険法においては、同一の事業主の適用事業に引き続いて2年7か月間雇用された後離職した雇用保険の一般被保険者で、離職の日における年齢が57歳のものは、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して 12箇月以上であったときは、離職の日の翌日から起算して原則として  C  の期間内の失業の認定を受けた日について、基本手当を受給することができる。

第20条 
○1 基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。)内の失業している日について、第22条第1項に規定する所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。
1 次号及び第3号に掲げる受給資格者以外の受給資格者 当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)の翌日から起算して1年
2 基準日において第22条第2項第1号に該当する受給資格者 基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間
3 基準日において第23条第1項第2号イに該当する同条第2項に規定する特定受給資格者 基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間

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kyh1505A 基本手当の受給期間は、原則として、基準日の翌日から起算して1年であるが、この期間内に疾病により引き続き15日以上職業に就くことができない者についてはその日数が加算され、最長で4年まで延長され得る。×kyh1203C 基本手当の受給期間は、一定の就職困難者又は一定の特定受給資格者を除き、原則として離職の日の翌日から起算して1年間であるが、この期間に出産や育児のため30日以上引き続き職業に就くことができない場合には、受給資格者の申出によってその日数が加算され、最長で4年間まで延長される。○kys5706C 受給資格者の受給期間は、原則として受給資格に係る離職後公共職業安定所へ求職申込みした日から起算して1年間である。×kys5604B 基本手当は、原則として、受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年の期間内の失業している日について支給される。○

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