選択記述・雇用保険法kyh22

kyh22次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について  A  が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の  B  を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。

2 63歳で定年に達したことにより離職した受給資格者の場合、その離職に係る基本手当は、原則として、当該離職の日の翌日から起算して  C  の期間内における  D  について、所定給付日数に相当する日数分を限度として支給される。当該受給資格者が上記期間内に疾病により引き続き30日以上職業に就くことができず、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、  C  に当該理由により職業に就くことができない日数が加算されるが、その加算された合計の期間が  E  を超えるときは、  E  が上限となる。

 なお、本問の受給資格者は雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらず、また、上記疾病については傷病手当の支給を受ける場合を除くものとする。

①1年 ②1年と30日 ③1年と60日 ④1年6か月 ⑤2年 ⑥3年 ⑦4年 ⑧5年 ⑨各日 ⑩求職活動を行った日 ⑪幸福追求権の保障 ⑫雇用の継続 ⑬再就職 ⑭失業している日 ⑮職業生活と家庭生活の両立 ⑯所定労働日に相応する日 ⑰人的資源の活用 ⑱生活及び雇用の安定 ⑲人たるに値する生活の実現 ⑳労働条件の維持
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A→⑫雇用の継続(雇用保険法1条)
B→⑱生活及び雇用の安定(雇用保険法1条)
C→①1年(雇用保険法20条1項1号)
D→⑭失業している日(雇用保険法20条1項)
E→⑦4年(雇用保険法20条1項)
詳しく
第1条 
 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
 第20条
○1 基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。)内の失業している日について、第22条第1項に規定する所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。
1 次号及び第3号に掲げる受給資格者以外の受給資格者 当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)の翌日から起算して1年
2 基準日において第22条第2項第1号に該当する受給資格者 基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間
3 基準日において第23条第1項第2号イに該当する同条第2項に規定する特定受給資格者 基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間

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