雇用保険法(第2章-2基本手当)kys5103D

★★★★★★★★★★★★● kys5103D基本手当は、受給資格者が失業の認定を受けた日について支給されるが、その最初の10日間については支給されない。この支給されない期間を待期という。
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×不正解
 基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して「7日」に満たない間は、支給しない(待期)
詳しく
 「待期期間」は、7日間です。平成23年、昭和51年において、ひっかけが出題されています。
 「待期期間」は、特定受給資格者等についても同様に、7日です。平成20年において、ひっかけが出題されています。
 離職理由は問わず7日です。昭和63年において、ひっかけが出題されています。
kys46AB次の文中の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 基本手当は、受給資格者に対して、離職後直ちに支給されるわけではなく、受給資格者が離職後公共職業安定所に出頭し、  A  を行った後、失業の期間が7日経過するまでは支給されない。

 この失業の7日の期間を  B  といい、この制度は、受給資格者が失業の状態にあることを確認することと、雇用保険制度の濫用を防ぐために設けられたものである。

第21条 
 基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない。
(行政手引51101)
 基本手当は、受給資格者が当該受給資格に係る離職後最初に安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日( 疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給されない( 法第21条)。これを待期という
(行政手引51102)
 待期日数は、当該受給資格に係る離職後の最初の求職の申込みの日( 受給資格の決定の日と同一の日とする。以下同じ。) から起算された通算7日の失業日数又は傷病日数である

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関連問題

kyh2602オ受給資格者が求職の申込みをした日の翌日から3日間、疾病により職業に就くことができなくなったときは、他の要件を満たす限り、当該求職の申込をした日の11日目から基本手当が支給される。×kyh2302E 受給資格者が基準日後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して5日の時点で安定した職業に就いて被保険者となった場合、その5日について基本手当が支給されることはない。○kyh2002A 特定受給資格者については待期が3日となり、当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して4日になった日以降は受給することができる。×kyh1902E 基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後の最初の7日については支給されず、この7日には、その者が職業に就いた日及び負傷又は疾病のため職業に就くことができない日も含まれる。×kyh1602E 基本手当は、受給資格者が受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が7日に満たない間は支給されないが、その間に受給資格者が疾病又は負傷のため職業に就くことができない場合には、その期間が最長で14日まで延長される。×kyh1203E 基本手当は、受給資格者が失業して求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して7日に満たない間は支給されないが、この7日には、負傷のため職業に就くことができない日も算入される。○kys6302C 被保険者が、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合のいずれにも該当しない場合には、離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後は、待期7日間が経過しなくても基本手当が支給される。×kys6007D 基本手当は、受給資格者が失業の認定を受けた日について支給されるが、最初の7日間の失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を除く。)については支給されない。×kys5805E 基本手当は、失業している日が通算して7日に満たない問は支給されないが、この失業している日には疾病又は負傷のため職業に就くことができない日も含まれる。○kys5706B 基本手当は、失業している日が通算して7日に満たない間は支給されない。これを待期というが、その起算日は、受給資格に係る離職の日の翌日である。×kys5302B 基本手当は、受給資格者が公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において失業している日が7日に満たない間は支給されないが、この失業している日には病気により職業に就くことができない日は含まれない。kys5103D 基本手当は、受給資格者が失業の認定を受けた日について支給されるが、その最初の10日間については支給されない。この支給されない期間を待期という。×

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