★ kyh2902A失業の認定は、雇用保険法第21条に定める待期の期間には行われない。
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待期は、通算して7日の失業の認定が行われなければ満了しない(待期期間中は失業の認定を行われる)。
待期は、通算して7日の失業の認定が行われなければ満了しない(待期期間中は失業の認定を行われる)。
詳しく
(行政手引51101)
待期は、受給資格者が当該受給資格に係る離職後最初に安定所に求職の申込みをした日から進行するものであり、その日以後において通算して7日の失業の認定が行われなければ待期は満了しない。
待期は、受給資格者が当該受給資格に係る離職後最初に安定所に求職の申込みをした日から進行するものであり、その日以後において通算して7日の失業の認定が行われなければ待期は満了しない。
(行政手引51102)
待期日数は、当該受給資格に係る離職後の最初の求職の申込みの日(受給資格の決定の日と同一の日とする。以下同じ。)から起算された通算7日の失業日数又は傷病日数である。
したがって、待期日数は、現実に失業し、失業(傷病のため職業に就くことができない場合を含む。)の認定を受けた日数が連続して、又は断続して7日に達することが条件とされるのであって、当該受給資格に係る離職後最初に求職の申込みをした後、7日間に就職した事実があればその就職した日数、また、所要の失業の認定を受けなかった事実があればその認定を受けるべき期間の相当日数だけが先に持ち越される。
安定所における失業(傷病のため職業に就くことができない場合を含む。)の認定があって初めて失業の日又は疾病若しくは負傷のため職業に就くことができない日として認められるものであるから、失業(傷病のため職業に就くことができない場合を含む。)の認定は待期の7日についても行われなければならない。
したがって、受給資格の決定をした際に、受給資格者に待期の満了後あらためて出頭するよう指示するのは誤りであり、受給資格の決定後、4週間に1回又は1か月に1回の失業の認定日を定めて受給資格者に知らせなければならない。
待期日数は、当該受給資格に係る離職後の最初の求職の申込みの日(受給資格の決定の日と同一の日とする。以下同じ。)から起算された通算7日の失業日数又は傷病日数である。
したがって、待期日数は、現実に失業し、失業(傷病のため職業に就くことができない場合を含む。)の認定を受けた日数が連続して、又は断続して7日に達することが条件とされるのであって、当該受給資格に係る離職後最初に求職の申込みをした後、7日間に就職した事実があればその就職した日数、また、所要の失業の認定を受けなかった事実があればその認定を受けるべき期間の相当日数だけが先に持ち越される。
安定所における失業(傷病のため職業に就くことができない場合を含む。)の認定があって初めて失業の日又は疾病若しくは負傷のため職業に就くことができない日として認められるものであるから、失業(傷病のため職業に就くことができない場合を含む。)の認定は待期の7日についても行われなければならない。
したがって、受給資格の決定をした際に、受給資格者に待期の満了後あらためて出頭するよう指示するのは誤りであり、受給資格の決定後、4週間に1回又は1か月に1回の失業の認定日を定めて受給資格者に知らせなければならない。
関連問題
なし