選択記述・雇用保険法kys46

kys46次の文中の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 基本手当は、受給資格者に対して、離職後直ちに支給されるわけではなく、受給資格者が離職後公共職業安定所に出頭し、  A  を行った後、失業の期間が7日経過するまでは支給されない。

 この失業の7日の期間を  B  といい、この制度は、受給資格者が失業の状態にあることを確認することと、雇用保険制度の濫用を防ぐのために設けられたものである。

 この7日の期間には失業の状態にある日のみならず  D  のため職業に就くことができない日も含まれる。

※Cは、根拠不明のため削除

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A→求職の申込み(雇用保険法21条)
B→待期期間(雇用保険法21条)
D→疾病又は負傷(雇用保険法21条)
詳しく
待期
第21条 
 基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない。

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