雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh1004E

★★★★★★● kyh1004E妊娠、出産等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった者が、受給期間の延長の措置を受けようとする場合、当該理由により職業に就くことができなくなるに至った日の翌日から起算して1箇月以内に、受給期間延長申請書に離職票を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
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×不正解
 「妊娠、出産、育児、疾病又は負傷等による」受給期間の延長の申出は、原則として、引き続き30日以上職業に就くことができなくなるに至った日の翌日から、当該30日以上職業に就くことができなくなるに至った日の直前の基準日の翌日から起算して「4年」を経過する日までの間(加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)に、「受給期間延長申請書」に医師の証明書その他職業に就くことのできない事実を証明することができる書類及び「受給資格者証」(受給資格者証の交付を受けていない場合には「離職票」)を添えて管轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。  受給期間延長の申請期限を変更します(厚労省)
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kyh08E次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 妊娠、出産、疾病、負傷等により引き続き30日以上職業に就くことができない者が基本手当の受給期間の延長の措置を受けるためには、天災その他やむを得ない理由がある場合を除いて、上記の者に該当するに至った日の翌日から、受給資格に係る離職の日の翌日から起算して  E  を経過する日までの間(加算された期間が  E  に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)に、申し出なければならない。

 延長後の受給期間の最後の日までは、申請可能です。

則第31条 
○1 法第20条第1項の申出は、受給期間延長申請書(様式第16号)に医師の証明書その他の第30条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証(受給資格者証の交付を受けていない場合には、離職票(2枚以上の離職票を保管するときは、そのすべての離職票)。以下この条において同じ。)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。
○2 受給資格者は、前項の規定にかかわらず、第8項の規定により準用する第21条第1項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えないことができる。
○3 第1項の申出は、当該申出に係る者が法第20条第1項に規定する者に該当するに至つた日の翌日から、当該者に該当するに至つた日の直前の同項第1号に規定する基準日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

則31条1項・3項

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