★ kyh2902B雇用保険法第22条に定める算定基礎期間には、介護休業給付金の支給に係る休業の期間が含まれない。
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×不正解
算定基礎期間とは、離職の日以前の被保険者であった期間を通算した期間をいうが、「育児休業給付金」の支給を受けたことがある者について算定基礎期間を算定する場合には、算定基礎期間は、その者が雇用された期間又は被保険者であった期間から「育児休業給付金」の支給に係る休業の期間を除いて算定した期間とされる。
算定基礎期間とは、離職の日以前の被保険者であった期間を通算した期間をいうが、「育児休業給付金」の支給を受けたことがある者について算定基礎期間を算定する場合には、算定基礎期間は、その者が雇用された期間又は被保険者であった期間から「育児休業給付金」の支給に係る休業の期間を除いて算定した期間とされる。
詳しく
介護休業給付金の支給に係る休業の期間は算定基礎期間に含まれます。平成29年において、ひっかけが出題されています。
第22条
○3 前2項の算定基礎期間は、これらの規定の受給資格者が基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする。
1 当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に係る被保険者となつた日の直前の被保険者でなくなつた日が当該被保険者となつた日前1年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなつた日前の被保険者であつた期間
2 当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者については、これらの給付の受給資格又は第39条第2項に規定する特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であつた期間
○3 前2項の算定基礎期間は、これらの規定の受給資格者が基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする。
1 当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に係る被保険者となつた日の直前の被保険者でなくなつた日が当該被保険者となつた日前1年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなつた日前の被保険者であつた期間
2 当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者については、これらの給付の受給資格又は第39条第2項に規定する特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であつた期間
第61条の4
○7 育児休業給付金の支給を受けたことがある者に対する第22条第3項及び第37条の4第3項の規定の適用については、第22条第3項中「とする。ただし、当該期間に」とあるのは「とし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に育児休業給付金の支給に係る休業の期間があるときは、当該休業の期間を除いて算定した期間とする。ただし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に」と、第37条の4第3項中「第22条第3項」とあるのは「第22条第3項(第61条の4第7項において読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
○7 育児休業給付金の支給を受けたことがある者に対する第22条第3項及び第37条の4第3項の規定の適用については、第22条第3項中「とする。ただし、当該期間に」とあるのは「とし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に育児休業給付金の支給に係る休業の期間があるときは、当該休業の期間を除いて算定した期間とする。ただし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に」と、第37条の4第3項中「第22条第3項」とあるのは「第22条第3項(第61条の4第7項において読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
関連問題
なし