雇用保険法(第2章-3基本手当以外の求職者給付)kyh1904A

★★★★★●●● kyh1904A算定基礎期間が1年以上の高年齢受給資格者の場合、高年齢求職者給付金の額は、解雇・倒産等による離職者であれば基本手当の日額の50日分、それ以外の理由による離職者であれば基本手当の日額の30日分となる。
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×不正解
 高年齢求職者給付金の額は、原則として、高年齢受給資格者を受給資格者とみなして基本手当日額の規定を適用した場合に、①算定基礎期間が1年未満の場合には、その者に支給されることとなる基本手当の日額に30日を、②算定基礎期間が1年以上の場合には、その者に支給されることとなる基本手当の日額に50日を乗じて得た額である。
詳しく
 高年齢求職者給付金の額は、「離職理由により異なる」わけではありません。平成19年において、ひっかけが出題されています。
kyh16DE次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 高年齢求職者給付金の額は、その者が一般被保険者であったならば支給されることとなる基本手当の日額に基づき計算され、被保険者であった期間が1年未満の場合は基本手当の日額の  D  日分、被保険者であった期間が1年以上の場合は基本手当の日額の  E  日分である。

kyh11D次の文中の     の部分を適当な数字で埋め、完全な文章とせよ。

 高年齢求職者給付金の額は、当該離職日以前の被保険者であった期間にかかわらず、基本手当の日額に相当する額に  D  を乗じて得た額を超えることはない。

kys60AB次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 高年齢被保険者が離職して、高年齢受給資格を得た場合には、算定基礎期間が1年未満の場合には、  A  日、1年以上の場合には、  B  日の高年齢求職者給付金が支給される。

第37条の4 
○1 高年齢求職者給付金の額は、高年齢受給資格者を第15条第1項に規定する受給資格者とみなして第16条から第18条まで(第17条第4項第2号を除く。)の規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額に、次の各号に掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該各号に定める日数(第5項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が当該各号に定める日数に満たない場合には、当該認定のあつた日から当該最後の日までの日数に相当する日数)を乗じて得た額とする。
1 1年以上 50日
2 1年未満 30日

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kyh1406C 高年齢求職者給付金の額は、被保険者であった期間が1年未満の場合、基本手当の日額(その者を一般被保険者とみなした場合に適用されることになる基本手当の日額を意味する。)の45日分である。×kyh0505D 高年齢求職者給付の額は、算定基礎期間の区分に応じ、該当高年齢受給資格者を一般の受給資格者とみなして計算された基本手当日額の90日分から150日分の範囲で決定される。×kys6306A 高年齢求職者給付金は、算定基礎期間の区分に応じて基本手当日額の90日分から150日分に相当する額が支給される。×kys6206B 高年齢求職者給付金及び特例一時金は、一時金として支給され、その額は、原則として、高年齢求職者給付金は算定基礎期間の区分に応じ基本手当の日額の50日分から100日分に相当する額であり、特例一時金は一律基本手当の日額の50日分に相当する額である。×

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