選択記述・雇用保険法kyh16

kyh16次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 雇用保険法の規定によれば、求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ  A  を図りつつ、  B  に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。

2 偽りその他不正の行為により求職者給付又は  C  の支給を受け、又は受けようとした者には、やむを得ない理由がない限り、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当は支給されない。

3 高年齢求職者給付金の額は、その者が一般被保険者であったならば支給されることとなる基本手当の日額に基づき計算され、被保険者であった期間が1年未満の場合は基本手当の日額の  D  日分、被保険者であった期間が1年以上の場合は基本手当の日額の  E  日分である。

①給付費用の節減 ②教育訓練給付 ③継続的 ④雇用継続給付 ⑤自己啓発の努力 ⑥失業等給付 ⑦就職促進給付 ⑧職業能力の開発及び向上 ⑨誠実かつ熱心 ⑩積極的かつ計画的 ⑪地域的又は全国的 ⑫都道府県又は市町村の行う事業の活用 ⑬15 ⑭30 ⑮40 ⑯45 ⑰50 ⑱60 ⑲75 ⑳90
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A→⑧職業能力の開発及び向上(雇用保険法10条の2)
B→⑨誠実かつ熱心(雇用保険法10条の2)
C→⑦就職促進給付(雇用保険法34条1項)
D→⑭30(雇用保険法37条の4第1項2号)
E→⑰50(雇用保険法37条の4第1項1号)
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第10条の2
 求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。
第37条の4 
○1 高年齢求職者給付金の額は、高年齢受給資格者を第15条第1項に規定する受給資格者とみなして第16条から第18条まで(第17条第4項第2号を除く。)の規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額に、次の各号に掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該各号に定める日数(第5項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が当該各号に定める日数に満たない場合には、当該認定のあつた日から当該最後の日までの日数に相当する日数)を乗じて得た額とする。
1 1年以上 50日
2 1年未満 30日

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