雇用保険法(第2章-3基本手当以外の求職者給付)kyh1904C

★★★★● kyh1904C高年齢求職者給付金については、基本手当の待期及び給付期限に関する規定は準用されない。
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×不正解
 高年齢求職者給付金について、待期未支給給付給付制限返還命令等の規定については、一般の受給資格者の基本手当の規定が準用される。
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kyh21E次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 65歳以上の被保険者( 短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が失業した場合、原則として、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上であれば、高年齢求職者給付金が支給される。この場合、支給を受けようとする者は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。また、離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して  E  に満たない間は、高年齢求職者給付金は支給されない。

第37条の4
○6 第21条、第31条第1項、第32条、第33条第1項及び第2項並びに第34条第1項から第3項までの規定は、高年齢求職者給付金について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「高年齢受給資格」と、第31条第1項中「失業の認定を受けることができなかつた期間」とあるのは「第37条の4第5項の認定を受けることができなかつた場合における当該高年齢受給資格者」と、「失業の認定を受けなければならない」とあるのは「同項の認定を受けなければならない」と、第33条第1項中「第21条の規定による期間」とあるのは「第37条の4第6項において準用する第21条の規定による期間」と読み替えるものとする。

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kyh0505B 高年齢求職者給付金は、高年齢受給資格者が高年齢受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給されない。○kyh0305E 高年齢受給資格者及び特例受給資格者に係る失業の認定は、求職申込の日において、受給資格の決定と同時に行われる。×kys6206C 高年齢求職者給付金及び特例一時金は、失業の認定日に失業の状態にあれば、求職の申込みをした日から認定日前日までの間に失業している日数(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が、通算して7日に満たない場合であっても支給される。×

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