選択記述・雇用保険法kys60

kys60次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

⑴ 高年齢被保険者が離職して、高年齢受給資格を得た場合には、算定基礎期間が1年未満の場合には、  A  日、1年以上の場合には、  B  日の高年齢求職者給付金が支給される。

⑵ 短期雇用特例被保険者の場合は、一般被保険者の場合と異なり、一暦月中に賃金の支払の基礎となった日数が  C  日以上ある月を被保険者期間1箇月として計算する。

⑶   D  歳以上の定年に達したことその他厚生労働省令で定める理由により離職した者が離職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望し、その旨を申し出たときは、その期間(  E  年を限度とする。)だけ受給期間が延長される。

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A→30(雇用保険法37条の4第1項)
B→50(雇用保険法37条の4第1項)
C→11(行政手引55103)
D→60(雇用保険法則31条の2第1項)
E→1(雇用保険法20条2項)
詳しく
第37条の4
○1 高年齢求職者給付金の額は、高年齢受給資格者を第15条第1項に規定する受給資格者とみなして第16条から第18条まで(第17条第4項第2号を除く。)の規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額に、次の各号に掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該各号に定める日数(第5項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が当該各号に定める日数に満たない場合には、当該認定のあつた日から当該最後の日までの日数に相当する日数)を乗じて得た額とする。
1 1年以上 50
2 1年未満 30
(行政手引55103)
 被保険者期間は、暦月をもって計算し、各月において賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるときは、その月を被保険者期間1 か月として計算する。
 被保険者期間の計算方法は、法の本則では一般の受給資格者の場合と同様とされているが(法第39 条第1 項。)、法附則第3 条では、特例被保険者であった期間についての法第14条第1項の規定の適用については、当分の間、月の途中で資格を取得した場合には、その月の初日から資格を取得したものとみなし、資格の喪失の日の前日が月の途中である場合にはその月の末日を資格の喪失の日の前日とみなすこととし、また、被保険者期間1か月と算定されるのに要する賃金支払基礎日数を11日とすることとしている。
 したがって、法第14条第1 項による1か月ごとの区切りは、すべての場合に暦月と一致し(1か月未満の端数の期間も生ずることはない。)、この暦月と一致する期間内に11日以上の賃金支払基礎日数があればそれを被保険者期間1 か月と算定することとなる。
第20条
○2 受給資格者であつて、当該受給資格に係る離職が定年(厚生労働省令で定める年齢以上の定年に限る。)に達したことその他厚生労働省令で定める理由によるものであるものが、当該離職後一定の期間第15条第2項の規定による求職の申込みをしないことを希望する場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出たときは、前項中「次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間」とあるのは「次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間と、次項に規定する求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に第15条第2項の規定による求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、同項第1号中「当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)」とあるのは「基準日」とする。
則第31条の2
○1 法第20条第2項の厚生労働省令で定める年齢は、60歳とする。

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