雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh1602A

★★★★★★★★★●● kyh1602A離職の日以前の2年間に、傷病により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった者については、2年間にその日数を加算したものが算定対象期間となるが、その上限は、業務上以外の傷病については3年間、業務上の傷病については4年間である。
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×不正解
 算定対象期間は、①疾病、負傷業務上、業務外を問わない)、②事業所の休業、③出産、④事業主の命による外国における勤務、⑤国と民間企業との間の人事交流に関する法律に基づく交流採用、⑥これらに準ずる理由であって、管轄公共職業安定所長がやむを得ないと認めるものにより、引き続き「30日以上」賃金の支払いを受けることができなかった期間があるときは、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年間に加算した期間(加算後の期間が4年を超えるときは4年間)とされる。
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 疾病、負傷の原因は、業務上、業務外を問いません。平成16年、昭63年において、ひっかけが出題されています。
 算定対象期間の延長は4年が限度であるため、例えば5年間の外国における勤務があった場合には、算定対象期間のなかに被保険者期間が存在しないことになるため、基本手当の受給資格は有しないことになります。平成26年において、ひっかけが出題されています。
 「加算後の期間」の最長が4年です。「加算できる期間」が4年ではありません。平成23年において、ひっかけが出題されています。
kyh20B次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 一般被保険者であるXが失業した場合、基本手当の支給を受けるためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要であるが、Xが人員整理に伴う退職勧奨に従って離職したことによって失業した場合には、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あるときにも、基本手当の支給を受けることができる。これら離職の日以前2年間又は1年間という期間は、その間にXが負傷のため引き続き  B  日以上賃金の支払いを受けることができなかった日があれば、当該期間にその日数を加算した期間(その期間が4年を超えるときには、4年間)となる。

kys58C次の文中の     の部分に適当な語句又は数字を埋め、完全な文章とせよ。

 基本手当の支給を受けるためには、次のいずれにも該当することが必要である。

 ② 離職の日以前2年間(その間に、疾病、負傷等により引き続き  C  日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合には、最大限4年間)に被保険者期間が通算して12か月以上あること。

第13条
○1 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。第17条第1項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
則第18条 
 法第13条第1項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
1 事業所の休業
2 出産
3 事業主の命による外国における勤務
4 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第2条第4項第2号に該当する交流採用
5 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの
(行政手引50152)
 受給要件の緩和が認められる理由は次のとおりである(法第13 条、則第18 条)。
イ 疾病又は負傷
この場合の疾病又は負傷は業務上、業務外の別を問わない
ロ 事業所の休業
事業所の休業により労働者が賃金の支払を受けることができない場合とは、事業主の責めに帰すべき理由以外の理由による事業所の休業による場合である。事業主の責めに帰すべき理由による場合には、労働基準法の規定により休業手当の支払が行われることとなるので、たとえその休業手当の支払が未支払になっても、賃金の支払を受けることができなかった場合に該当しない。
ハ 出産
出産は妊娠4 か月以上(1 か月は28 日として計算する。したがって、4 か月以上というのは85日以上のことである。)の分娩とし、生産、死産、人工流産を含む流産、早産を問わない。出産は本人の出産に限られる。出産のために欠勤したと認められる期間は、通常は、出産予定日の6 週間(多胎妊娠の場合にあっては14 週間)前の日以後出産の翌日から8 週間を経過する日までの間である。また、船員については、「出産予定日の6 週間(多胎妊娠の場合にあっては14 週間)前の日以後」を「本人が妊娠のために職業に就き得ない旨を申し出た日以後」とし、「本人が妊娠のために職業に就き得ない旨を申し出た日以後出産の翌日から8 週間を経過する日までの間」を、出産のため欠勤したと認められる期間とする。なお、労働協約により出産を理由とする休業期間中の解雇制限条項が設けられており、解雇制
限期間が出産前について6 週間以上、出産後については出産の日の翌日から8 週間以上となっている場合は、その期間を出産のため欠勤した期間として差し支えない。
ニ 事業主の命による外国における勤務
事業主の命による外国における勤務とは、いわゆる海外出向と称されるもので、事業主との間に雇用関係を存続させたまま、事業主の命により一定の期間海外にあるわが国の雇用保険の適用されない事業主のもとで雇用されるような場合である。
ホ 官民人事交流法第2 条第4 項第2 号に該当する交流採用(以下「雇用継続交流採用」という。)へ イからホまでに掲げる理由に準ずる理由で、管轄安定所長(則第54 条の規定に基づき、求職者給付に関する事務が委嘱された場合は、当該委嘱を受けた安定所長。)がやむを得ないと認めるもの
これに該当すると思われるものについては、本省に照会する。
なお、次の場合は、イからホまでに掲げる理由に準ずる理由として取り扱う。
(イ) 同盟罷業、怠業、事業所閉鎖等の争議行為
これは、労働関係調整法第7 条にいう争議行為である。
(ロ) 事業主の命による他の事業主のもとにおける勤務
これは、次の場合をいう。
a 暫定任意適用事業所(任意加入の許可を受けたものを除く。)への出向b 取締役としての出向
c 国、都道府県、市町村等の機関へ公務員としての出向(ハ) 労働組合の専従職員としての勤務これは、在籍専従職員についてのみである。
(ニ) 親族の疾病、負傷等により必要とされる本人の看護
親族とは、民法第725 条に規定する親族、すなわち、6 親等以内の血族、配偶者及び3 親等以内の姻族をいう。なお、親族の配偶者についてはこれに準じるものと取り扱う。
負傷等には、心身障害及び老衰が含まれる。
(ホ) 育児
この場合の育児とは、3 歳未満の子の育児とする。
(ヘ) 配偶者の海外勤務に同行するための休職
この場合、内縁の配偶者を含む。

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