★ kyh2801D事業主は、その雇用する被保険者が官民人事交流法第21条第1項に規定する雇用継続交流採用職員でなくなったときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用継続交流採用終了届に所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
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○正解
事業主は、その雇用する被保険者が官民人事交流法に規定する雇用継続交流採用職員でなくなったときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に「雇用継続交流採用終了届」に雇用継続交流採用職員でなくなったことの事実及び雇用継続交流採用職員であった期間を証明することができる書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
事業主は、その雇用する被保険者が官民人事交流法に規定する雇用継続交流採用職員でなくなったときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に「雇用継続交流採用終了届」に雇用継続交流採用職員でなくなったことの事実及び雇用継続交流採用職員であった期間を証明することができる書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
詳しく
則第12条の2
事業主は、その雇用する被保険者が国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第21条第1項に規定する雇用継続交流採用職員(以下この条において「雇用継続交流採用職員」という。)でなくなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に雇用継続交流採用終了届(様式第9号の2)に雇用継続交流採用職員でなくなつたことの事実及び雇用継続交流採用職員であつた期間を証明することができる書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
事業主は、その雇用する被保険者が国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第21条第1項に規定する雇用継続交流採用職員(以下この条において「雇用継続交流採用職員」という。)でなくなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に雇用継続交流採用終了届(様式第9号の2)に雇用継続交流採用職員でなくなつたことの事実及び雇用継続交流採用職員であつた期間を証明することができる書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
関連問題
なし