雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh1205B

★★★★●● kyh1205B再就職手当は、受給資格者が安定した職業に就き、かつ、就職日の前日における基本手当の支給残日数が45日以上又は所定給付日数の3分の1以上である場合に支給される。
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×不正解
 再就職手当は、安定した職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の「3分の1」以上でなければ支給されない。
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 基本手当の支給残日数が「45日以上又は所定給付日数の3分の1以上」ではありません。平成12年において、ひっかけが出題されています。就業手当との混同に気をつけます。  kyh2606A
kyh10A次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 所定給付日数が90日の受給資格者の場合、再就職手当は、当該受給資格者が安定した職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が、  A  日以上であり、所定の要件を満たしたときに支給される。

kyh03D失業給付に関する次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 再就職手当は、受給資格者が安定した職業に就いた場合において、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が、当該受給資格に基づく所定給付日数の  D  以上であって、公共職業安定所長が必要と認めたときに支給される。

第56条の3 
○1 就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。
1 次のイ又はロのいずれかに該当する受給資格者である者
イ 職業に就いた者(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者を除く。)であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第1項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。以下同じ。)が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であるもの
ロ 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるもの
2 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者(当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1未満である者に限る。)、高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であつて、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。以下この節において同じ。)、特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。以下この節において同じ。)又は日雇受給資格者(第45条又は第54条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者をいう。以下同じ。)であつて、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるもの

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kyh0506D 再就職手当の支給を受けるためには、受給資格者が安定した職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日の2分の1以上又は100日以上であることを必要とする。×kys6307D 再就職手当は、就職日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の2分の1以上でなければ支給されない。○kys6006A 再就職手当を受けるためには基本手当の支給残日数が所定給付日数の2分の1以上であることが必要である。○ 

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