選択記述・雇用保険法kyh03

kyh03失業給付に関する次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

2 受給資格者の基本手当の受給期間は、離職理由による給付期限が行われる場合、当該給付制限の期間に、  B  日及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数を加えた期間が  C  (一定の就職困難者である受給資格者については、  C  に60日を加えた期間)を超えるときは、当初の受給期間に当該超える期間を加えた期間とされる。

3 再就職手当は、受給資格者が安定した職業に就いた場合において、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が、当該受給資格に基づく所定給付日数の  D  以上であって、公共職業安定所長が必要と認めたときに支給される。
 
 また、その支給申請書の提出は、安定した職業に就いた日の翌日から起算して  E  以内にしなければならない。

※Aは法改正により削除

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B→21(雇用保険法則48条の2)
C→1年(雇用保険法33条3項)
D→3分の1(雇用保険法56条1項1号ロ)
E→1箇月(雇用保険法則82条の7第1項) 
詳しく
第33条
○3 基本手当の受給資格に係る離職について第1項の規定により基本手当を支給しないこととされる場合において、当該基本手当を支給しないこととされる期間に7日を超え30日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数を加えた期間が1年(当該基本手当の受給資格に係る離職の日において第22条第2項第1号に該当する受給資格者にあつては、1年に60日を加えた期間)を超えるときは、当該受給資格者の受給期間は、第20条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を加えた期間とする。
則第48条の2 
 法第33条第3項の厚生労働省令で定める日数は、21日とする。
第56条の3
○1 就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。
1 次のイ又はロのいずれかに該当する受給資格者である者
イ 職業に就いた者(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者を除く。)であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第1項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。以下同じ。)が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であるもの
ロ 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるもの
則第82条の7 
○1 受給資格者は、法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当(第83条の4に規定する就業促進定着手当を除く。以下「再就職手当」という。)の支給を受けようとするときは、同号ロの安定した職業に就いた日の翌日から起算して1箇月以内に、再就職手当支給申請書(様式第29号の2)に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
1 第82条の2に規定する1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者 第82条第1項第1号に該当することの事実を証明することができる書類
2 第82条の2に規定する事業を開始した受給資格者 登記事項証明書その他の当該事業を開始したことの事実を証明することができる書類

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