雇用保険法(第3章-その他)kyh1107E

★★★★★★★★★★★★★● kyh1107E雇用調整助成金の支給は、雇用安定事業として行われている。
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○正解
 政府は、「雇用安定事業」として、景気の変動産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うことができる。当該事業として雇用調整助成金」の支給が規定されている
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 法62条1項第1号(事業活動の縮小時の雇用安定事業)として、具体的に出題されたものは次のとおり。

・雇用調整助成金(平成20年、平成14年、平成11年、平成10年、平成4年、平成2年、昭和58年、昭和54年、昭和53年、昭和50年)

 「景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により」事業活動の縮小を余儀なくされた場合においてです。「単に事業活動の縮小を余儀なくされた」場合では足りません。昭和50年において、ひっかけが出題されています。
 雇用調整助成金の具体的な支給要件にまで言及した問題は、平成20年(kyh2006A)と、昭和50年(kys5006B kys5006C kys5006D kys5006E)だけです。※昭和50年の問題は、支給要件が異なっているため参考問題としてください。
rih10E次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。 

 雇用調整助成金制度は、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により  E  を余儀なくされた場合における失業の予防を目的としたもので、事業主が休業、教育訓練又は出向を実施し、休業手当若しくは賃金に相当する額として賃金の一部について負担した場合に、その一部を助成する制度である。

 「雇用調整助成金」は、休業、教育訓練又は出向等を行った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金相当額の一部を助成するものです。

第62条
○1 政府は、被保険者、被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者(以下この章において「被保険者等」という。)に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。
1 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと
則第102条の2
 法第62条第1項第1号に掲げる事業として、雇用調整助成金を支給するものとする。
則第102条の3 雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。
1 次のいずれかに該当する事業主であること。
イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ロ 雇用に関する状況が急速に悪化しており、又は悪化するおそれがあるため、特に雇用の維持その他の労働者の雇用の安定を図る必要があるものとして厚生労働大臣が指定する地域(以下「雇用維持等地域」という。)内に所在する事業所の事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ハ 厚生労働大臣の定める基準に従つて、相当程度、厚生労働大臣が指定する事業主(以下この条において「指定事業主」という。)から委託を受けて製造、修理その他の行為を業として行う事業主であると、都道府県労働局長が認定する事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ニ 厚生労働大臣の定める基準に従つて、相当程度、指定事業主に対して製品又は役務を供給する事業主であると、都道府県労働局長が認定する事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ホ 港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第2条第1項第4号に規定する行為を行う事業所の事業主であつて、本州4国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第2条第1号に規定する本州4国連絡橋の供用に伴い当該事業を行う事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたもの(当該事業活動の縮小の実施について都道府県労働局長の認定を受けた事業主に限る。)であること。
2 次のいずれかに該当する事業主であること。
イ 前号の事業所の被保険者((5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が6箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等(解雇を予告された被保険者その他これに準ずる者(当該解雇その他離職の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。)をいう。ロにおいて同じ。)及び日雇労働被保険者並びに雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるものの支給の対象となる者を除く。以下この条において「対象被保険者」という。)について次のいずれにも該当する休業又は教育訓練(職業に関する知識、技能又は技術を習得させ、又は向上させることを目的とするものをいう。以下この条において「休業等」という。)を行い、当該休業等に係る手当又は賃金を支払つた事業主であること。
(1) 次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める期間(以下この条において「対象期間」という。)内に行われるものであること。
(i) 前号イに該当する事業主 次号の届出の際に当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して1年を超えているものに限る。)から起算して1年
(ii) 前号ロに該当する事業主 同号ロの指定の日から起算して1年
(iii) 前号ハ又はニに該当する事業主 同号ハ又はニの指定の日から起算して2年
(iv) 前号ホに該当する事業主 同号ホの認定の日から起算して2年
(2) 次のいずれかに該当すること。
(i) 休業にあつては、所定労働日の全1日にわたるもの又は所定労働日において所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者全員について1斉に一時間以上行われるもの(以下この条において「短時間休業」という。)であること。
(ii) 教育訓練にあつては、所定労働時間内に行われるものであつてその受講日において当該対象被保険者を業務に就かせないものであること。
(3) 休業に係る手当(短時間休業にあつては、当該休業の行われた日に係る休業に係る手当及び賃金)の支払が労働基準法第26条の規定に違反していないものであること。
(4) 休業等の期間、休業等の対象となる労働者の範囲、手当又は賃金の支払の基準その他休業等の実施に関する事項について、あらかじめ当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者。以下「労働組合等」という。)との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
(5) 当該事業所において、判定基礎期間((1)から(4)までに該当する休業等が行われる日の属する月(賃金締切日として毎月一定の期日が定められているときは、賃金締切期間)をいう。以下この条において同じ。)における対象被保険者に係る休業等の実施日の延日数(短時間休業については、当該休業の時間数を当該休業の行われた日の所定労働時間数で除して得た数を休業の日数として算定するものとする。)が、当該判定基礎期間における対象被保険者に係る所定労働延日数に15分の1(中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については5000万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)を超えない事業主をいう。第139条第2項を除き、以下同じ。)にあつては、20分の1)を乗じて得た日数以上となるものであること。
ロ 前号の事業所の被保険者(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が6箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者を除く。以下「出向対象被保険者」という。)について次のいずれにも該当する出向をさせ、あらかじめ出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この条において「出向先事業主」という。)と締結した出向に関する契約に基づき、出向をした者の賃金についてその一部を負担した事業主(以下この条において「出向元事業主」という。)であること。
(1) 当該出向をした日が対象期間内にあること。
(2) 出向先事業主が行う事業に当該出向をした者が最初に従事する事業所(以下この条において「出向先事業所」という。)における当該従事する期間が3箇月以上の期間であり、出向をした日から起算して1年を経過する日までの間に終了し、当該出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所(以下この条において「出向元事業所」という。)に復帰するものであること。
(3) 出向をした者の出向先事業所において行われる事業に従事する期間(以下この条において「出向期間」という。)における通常賃金(労働日に通常支払われる賃金をいう。以下同じ。)の額が、おおむねその者の出向前における通常賃金の額に相当する額であること。
(4) 出向の時期、出向の対象となる労働者の範囲その他出向の実施に関する事項について、あらかじめ出向元事業主と当該出向元事業主の当該出向に係る事業所の労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
(5) 出向をした者の同意を得たものであること。
3 前号に規定する休業等又は出向の実施について、あらかじめ、都道府県労働局長に届け出た事業主であること。
4 次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める書類を整備している事業主であること。
イ 第2号イに該当する事業主 当該事業所の対象被保険者に係る休業等の実施の状況及び手当又は賃金の支払の状況を明らかにする書類
ロ 第2号ロに該当する事業主 出向をした者に係る出向の実施の状況及び出向をした者の賃金についての負担の状況を明らかにする書類

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関連問題

kyh2006A雇用安定事業の一つである雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労使協定に基づいて、対象被保険者について休業又は出向を行い、休業手当の支払い又は出向労働者の賃金負担をした場合に支給されるものであり、対象被保険者について教育訓練を行い、賃金を支払った場合は、支給対象とならない。×kyh1407A 雇用調整助成金及び労働移動助成金は、いずれも雇用安定事業として行われる助成・援助に含まれる。○kyh1007E 政府は、能力開発事業として、景気の変動その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させ、又は労働者に職業に関する教育訓練を受けさせる事業主に対して、必要な助成を行っている。×kyh0407A 雇用安定事業として、地域雇用開発助成金及び雇用調整助成金の支給が行われている。○kyh0204B 雇用安定事業は、被保険者又は被保険者であった者に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るために行われるものであり、同事業として、雇用調整助成金、地域雇用開発助成金、育児休業奨励金等の支給が行われている。○kys5807C 景気の変動等により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させ、教育訓練を受けさせる等の措置を講ずる事業主に対して、雇用改善事業として、雇用調整助成金が支給される。×kys5406D 雇用調整給付金は、景気の変動その他経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた場合、失業の予防その他雇用の安定を図るために支給されるもので、雇用改善事業として行われているものである。×kys5306C 雇用調整給付金は、雇用安定事業ではない。×kys5006A その理由の如何を問わず、事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたことが雇用調整給付金の支給の要件とされている。×kys5006B雇用調整給付金の支給の対象となる休業については、その休業の実施後に公共職業安定所に届け出ることが要件とされている。×kys5006C事業所の被保険者の過半数について行われた休業のみが雇用調整給付金の支給の対象とされている。×kys5006D中小企業については、休業する事業所の業種の如何を問わず、その事業所の休業が雇用調整給付金の支給の対象とされている。×kys5006E休業の実施に関する労使間の事前の協定によって行われた休業のみが、雇用調整給付金の支給の対象とされている。○

 

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