雇用保険法(第3章-その他)kyh1407A

★ kyh1407A労働移動支援助成金は、雇用安定事業として行われる助成・援助に含まれる。
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○正解
 (2019)政府は、「雇用安定事業」として、離職を余儀なくされる労働者に対して、労働施策総合推進法に規定する休暇を与える事業主その他当該労働者の再就職を促進するために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成「労働移動支援助成金」)及び援助を行うことができる。
詳しく

 法62条1項第2号(再就職促進のための雇用安定事業)として、具体的に出題されたものは次のとおり。

・労働移動支援助成金(平成14年)

第62条 
○1 政府は、被保険者、被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者(以下この章において「被保険者等」という。)に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。
1 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
2 (2019)離職を余儀なくされる労働者に対して、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第26条第1項に規定する休暇を与える事業主その他当該労働者の再就職を促進するために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと
則第102条の4 
 法第62条第1項第2号及び第3号に掲げる事業として、労働移動支援助成金を支給するものとする

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