雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh1105B

★★★● kyh1105B基本手当は、受給資格を有する者が失業していることについて管轄公共職業安定所長の認定を受けた日以外の日については支給されない。
答えを見る
○正解
 基本手当は、受給資格を有する者(受給資格者)失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る)について支給される。
詳しく
kys51D次の文中の空欄を適当な数字ないし語句で埋め、完全な文章とせよ。

 雇用保険法においては、同一の事業主の適用事業に引き続いて2年7か月間雇用された後離職した雇用保険の一般被保険者で、離職の日における年齢が57歳のものは、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12箇月以上であったときは、離職の日の翌日から起算して原則として1年の期間内の  D  を受けた日について、基本手当を受給することができる。

第15条 
○1 基本手当は、受給資格を有する者(次節から第4節までを除き、以下「受給資格者」という。)が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。)について支給する

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 雇用保険法

関連問題

kys5605C 基本手当は、失業していることについての認定を受けた日についてのみ支給される。○kys5103D 基本手当は、受給資格者が失業の認定を受けた日について支給されるが、その最初の10日間については支給されない。この支給されない期間を待期という。×

トップへ戻る