雇用保険法(第2章-2基本手当)kys6303B

★ kys6303B資格取得届の提出が所定の期限を相当期間徒過して行われた場合において、被保険者資格を取得した日が被保険者資格の取得の確認が行われた日の2年前の日より前であるときは、被保険者資格の取得の確認が行われた日の2年前の日が、その者の被保険者資格取得の日として取り扱われる。
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○正解
 被保険者資格を取得した日が、被保険者資格の取得の確認が行われた日の2年前の日より前であるときは、被保険者資格の取得の確認が行われた日の2年前の日がその者の被保険者資格の取得の日とみなされる
詳しく
(行政手引20502)
イ 被保険者資格の得喪の確認は、それぞれの事実があった日以後所定の期間内に当該事実のあった旨の届出をすることを事業主に義務づけ、この届出に基づいて確認の処分を行うことを原則としているが、何らかの理由でこの届出が所定の期間を徒過した場合等には、相当期間さかのぼった日についてこれらの事実を確認する必要がある。
ロ このような遡及確認を行う場合において、被保険者資格を取得した日が被保険者資格の取得の確認が行われた日の2年前の日より前であるときは、原則として、その被保険者資格の取得の確認が行われた日の2年前の日より前の期間は被保険者期間に算入されず(法第14条第2項第2号)、基本手当の所定給付日数等を決定するための基礎となる算定基礎期間にも算入されない(法第22条第4項)ので、この場合、被保険者資格の取得の確認が行われた日の2年前の日をその者の被保険者資格の取得の日とみなし得る。この場合、被保険者資格の取得の確認があった日とは、確認通知を実際に外部に表示した日(例えば、通知書を郵送した場合は、発信の日)であり、単に安定所内部において意思決定が行われたにとどまる日(決裁があった日)ではない。
 その日の2年前の日の算定は、暦年によって行う(例えば、平成12年4月1日の2年前の日は、平成10年4月1日になる)。

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