健康保険法(第3章-1標準報酬)kps4902A

★● kps4902A食事の給与が報酬に含まれるのは、事業主がその必要経費の全額を負担している場合だけである。
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×不正解
 食事については、その地方の時価によって厚生労働大臣が定める標準価額(告示額)をもって報酬に算入する。被保険者からその一部を徴収している場合には、標準価額から本人負担分を差し引いた額を現物給与の額として報酬に算入する。なお、標準価額の3分の2以上に相当する額を食費として徴収している場合には、現物による食事の供与はないものとして取り扱うこととされている。
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kph29A
1 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に係る報酬額の算定において、事業主から提供される食事の経費の一部を被保険者が負担している場合、当該食事の経費については、厚生労働大臣が定める標準価額から本人負担分を控除したものを現物給与の価額として報酬に含めるが、  A  を被保険者が負担している場合には報酬に含めない。

 例えば、厚生労働大臣が定めた食事の価額が1か月18,000円の場合、社員の給与から食事代として現物給与価額の3分の2未満の10,000円を徴収しているときは、差し引きの8,000円が現物給与価額となります。現物給与価額の3分の2以上の12,000円を徴収しているときは、現物による食事の供与はないものとして取り扱われます。

(平成24年1月31日基労徴発0131第2号・保保発0131第2号・年管管発0131第2号)

1.食事で支払われる報酬等
(1) 労働保険における取扱い
① 労働保険料等の算定基礎に含める賃金の定義については、昭和22年9月13日付け発基第17号及び昭和22年12月9日付け基発第452号のとおりであること。
なお、この場合に、「実物給与の支給のために使用者が支出した実際費用(以下「実際費用」という。)」は「告示額」に読み替えて適用すること。
② その他食事の利益に係る取扱いについては、昭和30年10月10日付け基発第644号によること。

(2) 社会保険における取扱い
 昭和33年7月5日付け内かんにより、告示額の3分の2以上に相当する額を食費として徴収されている場合には、現物による食事の供与はないものとして取り扱うこと。

(解釈と運用46条)
 その原則は、「食事の給与について、その必要経費の一部を本人より徴収している場合は、知事の定める額から本人負担分を控除したものを現物給与額として取り扱う。(昭和31年8月25日保文発6425号)」ということである。しかし、昭和33年度からは、その取扱いは若干変更し、食事の給与について、地方社会保険事務局長の定める告示額の3分の2以上に相当する額を食費として徴収されている場合には、現物による食事の供与はないものとして取り扱うことになった。

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