1 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に係る報酬額の算定において、事業主から提供される食事の経費の一部を被保険者が負担している場合、当該食事の経費については、厚生労働大臣が定める標準価額から本人負担分を控除したものを現物給与の価額として報酬に含めるが、 A を被保険者が負担している場合には報酬に含めない。
2 健康保険法第160条第4項の規定によると、全国健康保険協会(以下、本問において「協会」という。)は、都道府県別の支部被保険者及びその被扶養者の B と協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の B との差異によって生ずる療養の給付等に要する費用の額の負担の不均衡並びに支部被保険者の C と協会が管掌する健康保険の被保険者のCとの差異によって生ずる財政力の不均衡を是正するため、政令で定めるところにより、支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整を行うものとされている。
3 健康保険法第90条の規定によると、指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従い、訪問看護を受ける者の心身の状況等に応じて D 適切な指定訪問看護を提供するものとされている。
4 1又は2以上の適用事業所について常時700人以上の被保険者を使用する事業主は、当該1又は2以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。また、適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時 E 人以上でなければならない。
B→⑬年齢階級別の分布状況(健康保険法160条4項)
C→⑫総報酬額の平均額(健康保険法160条4項)
D→⑳自ら(健康保険法90条1項)
E→①3,000(健康保険法令1条の2第2項)
(解釈と運用46条)
その原則は、「食事の給与について、その必要経費の一部を本人より徴収している場合は、知事の定める額から本人負担分を控除したものを現物給与額として取り扱う。(昭和31年8月25日保文発6425号)」ということである。しかし、昭和33年度からは、その取扱いは若干変更し、食事の給与について、地方社会保険事務局長の定める告示額の3分の2以上に相当する額を食費として徴収されている場合には、現物による食事の供与はないものとして取り扱うことになった。
◯4 協会は、支部被保険者及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況と協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況との差異によって生ずる療養の給付等に要する費用の額の負担の不均衡並びに支部被保険者の総報酬額の平均額と協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の平均額との差異によって生ずる財政力の不均衡を是正するため、政令で定めるところにより、支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整を行うものとする。
◯1 指定訪問看護事業者は、第92条第2項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従い、訪問看護を受ける者の心身の状況等に応じて自ら適切な指定訪問看護を提供するものとする。
◯2 法第11条第2項の政令で定める数は3,000人とする。