健康保険法(第3章-1標準報酬)kps4406E

★★ kps4406E労働の対償として支給される食事は、報酬の範囲に含まれない。
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×不正解
 事業に使用される者が労働の対償として事業主から供給を受ける「食事」は、報酬に該当する
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(昭和2年6月30日保理2700号)
 事業に使用される者が労働の対償として事業主から供給を受ける食事は健康保険に所謂報酬の範囲に属するものとする。

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kps5303C会社から支給される食券や定期券などの現物給与は、標準報酬の基礎となる報酬には算入されない。×

 

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