健康保険法(第3章-1標準報酬)kph2410A

★★★★★ kph2410Aこの法律において報酬とは、臨時に受けるもの等を除き、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるものであり、通勤手当は、自宅と勤務場所との往復にかかる交通費の実費弁償的な手当のため報酬には含まれない。
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×不正解
 通勤手当は、報酬に含まれる。
詳しく
 たとえ、新幹線通勤に伴う高額な通勤手当であっても、労働の対償と受けるものは、報酬に含まれます。平成4年において、ひっかけが出題されています。
(昭和32年2月21日保文発1515号)
 定期券を購入して支給することは、被保険者が事業主から受ける利益の一部であり、金銭で支払われるもののほか現物で支払われるものも労働の対償となりうる。通勤費も生計費の重要な支出の一であり、出張旅費のごとき実費弁償的なものと異なる。
(昭和27年12月4日保文発7241号)​
​ 3箇月又は6箇月毎に支給される通勤手当は、支給の実態は原則として毎月の通勤に対し支給され、被保険者の通常の生活費の一部にあてられているから報酬とする。

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