雇用保険法の目的条文

雇用保険法

目的条文 雇用保険法 

第1条
 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。kyh28ABC
 kyh22AB
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第1条
 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その
就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
第2条 
○1 雇用保険は、政府管掌する。
○2 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
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第2条 
○1 雇用保険は、政府管掌する。
○2 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

 過去2回出題されています。平成22(2010)年→平成28(2016)年。近年よく出題されています。すこしお休みかも。

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