kyh28次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 雇用保険法第1条は、「雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の A を図るとともに、 B を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の C を図ることを目的とする。」と規定している。
2 雇用保険法第58条第2項は、「移転費の額は、 D の移転に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。」と規定している。
3 雇用保険法第67条は、「第25条第1項の措置が決定された場合には、前条第1項第1号の規定にかかわらず、国庫は、 E を受ける者に係る求職者給付に要する費用の3分の1を負担する。」と規定する。
①求職活動 ②訓練延長給付 ③経済的社会的地位の向上 ④広域延長給付 ⑤雇用の安定 ⑥雇用の促進 ⑦受給資格者 ⑧受給資格者等 ⑨受給資格者等及びその者により生計を維持されている同居の親族 ⑩受給資格者等及び同居の親族 ⑪職業訓練の実施 ⑫職業生活の設計 ⑬職業の選択 ⑭生活の安定 ⑮生活及び雇用の安定 ⑯全国延長給付 ⑰全国延長給付及び訓練延長給付 ⑱地位の向上 ⑲福祉の増進 ⑳保護
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A→⑮生活及び雇用の安定(雇用保険法1条)
B→①求職活動(雇用保険法1条)
C→⑲福祉の増進(雇用保険法1条)
D→⑨受給資格者等及びその者により生計を維持されている同居の親族(雇用保険法58条2項)
E→④広域延長給付(雇用保険法67条)
B→①求職活動(雇用保険法1条)
C→⑲福祉の増進(雇用保険法1条)
D→⑨受給資格者等及びその者により生計を維持されている同居の親族(雇用保険法58条2項)
E→④広域延長給付(雇用保険法67条)
詳しく
第1条
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
第58条
○2 移転費の額は、受給資格者等及びその者により生計を維持されている同居の親族の移転に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。
○2 移転費の額は、受給資格者等及びその者により生計を維持されている同居の親族の移転に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。
第67条
第25条第1項の措置が決定された場合には、前条第1項第1号の規定にかかわらず、国庫は、広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用の3分の1を負担する。この場合において、同条第2項中「支給した当該求職者給付の総額」とあるのは「支給した当該求職者給付の総額から広域延長給付を受ける者に係る求職者給付の総額を控除した額」と、「一般保険料の額を超える場合には」とあるのは「一般保険料の額から広域延長給付を受ける者に係る求職者給付の総額の3分の2に相当する額を控除した額を超える場合には」とする。
第25条第1項の措置が決定された場合には、前条第1項第1号の規定にかかわらず、国庫は、広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用の3分の1を負担する。この場合において、同条第2項中「支給した当該求職者給付の総額」とあるのは「支給した当該求職者給付の総額から広域延長給付を受ける者に係る求職者給付の総額を控除した額」と、「一般保険料の額を超える場合には」とあるのは「一般保険料の額から広域延長給付を受ける者に係る求職者給付の総額の3分の2に相当する額を控除した額を超える場合には」とする。