健康保険法(第5章-2医療給付)kps5005D

★★ kps5005D高額療養費の支給の基礎となる家族療養費の額は、被扶養者それぞれについて算定される。
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◯正解
 高額療養費に係る自己負担額の算定は、被保険者又は被扶養者ごとにそれぞれ算定される。
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(昭和59年9月22日保険発65号・庁保険発17号)

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kps4906E 高額療養費の算定の基礎となる家族療養費の額は、被扶養者である妻と子が同一の月に、同一の病院で療養を受けた場合には、その妻と子の家族療養費の額を合算した額である。×

 

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