健康保険法(第5章-2医療給付)kps5005C

★ kps5005C高額療養費の支給の基礎となる家族療養費の額は、被扶養者である妻が、同一の月に同一の疾病について2以上の保険医療機関で療養を受けた場合は、その療養に要した費用を合算して算定される。
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×不正解
 
高額療養費は、同一の病院、診療所、薬局その他の者ごとに算定する。
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 同一の月に2つの病院にかかった場合は、それぞれ別個に算定します。

法115条、令41条

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kps5005C高額療養費の支給の基礎となる家族療養費の額は、被扶養者である妻が、同一の月に同一の疾病について2以上の保険医療機関で療養を受けた場合は、その療養に要した費用を合算して算定される。×

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