健康保険法(第5章-2医療給付)kph2403E

★★★ kph2403E被保険者が3月15日から4月10日まで同一の医療機関で入院療養を受けた場合は、高額療養費は3月15日から3月31日までの療養に係るものと、4月1日から4月10日までの療養に係るものに区分される。
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○正解
 高額療養費は暦月単位で算定される。月をまたぐ場合は、それぞれ暦月ごとに区分して算定することとなる。
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法115条、令41条1項

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kph2403E被保険者が3月15日から4月10日まで同一の医療機関で入院療養を受けた場合は、高額療養費は3月15日から3月31日までの療養に係るものと、4月1日から4月10日までの療養に係るものに区分される。○kps5205A 6月20日に初診、同一の医療機関で7月10日まで療養した場合の高額療養費の計算は、1か月分として計算する。×kps5005E 高額療養費の支給の基礎となる家族療養費の額は、暦月を単位として算定される。○

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