労災保険法(第5章-①給付通則・社会保険との併給調整)rss6307B

★★★★● rss6307B事業主からの費用徴収について、業務災害に関する保険給付についての徴収金の額は、労働基準法による災害補償の価額を限度とするものとされているが、通勤災害に関する保険給付についての徴収金には、このような限定は付されていない。
答えを見る
×不正解
 事業主からの費用徴収については、「業務災害」に関する保険給付についての徴収金の額は、労働基準法の規定による災害補償の価額の限度又は船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する災害補償の価額を限度とし、「通勤災害」に関する保険給付についての徴収金の額は、通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する労働基準法の規定による災害補償の価額を限度とするものとされている。
詳しく
rsh05CDE事業主からの費用徴収に関する次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 政府は、①事業主が故意又は重大な過失により労働者災害補償保険に係る保険関係成立届を提出しない期間(認定決定後の期間を除く。)中に生じた事故、②事業主が一般保険料を納付しない期間中に生じた事故又は③事業主が故意又は重大な過失により生じさせた  C  の原因である事故について保険給付を行ったときは  C  に関する保険給付にあっては  D  の規定する災害補償の価格の限度で、  E  に関する保険給付にあっては  E    C  とみなした場合に支給されるべき  C  に関する保険給付に相当する  D  の規定による災害補償の価格の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができるものとされている。

第31条 
○1 政府は、次の各号のいずれかに該当する事故について保険給付を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、業務災害に関する保険給付にあつては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度又は船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で、通勤災害に関する保険給付にあつては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる
1 事業主が故意又は重大な過失により徴収法第4条の2第1項の規定による届出であつてこの保険に係る保険関係の成立に係るものをしていない期間(政府が当該事業について徴収法第15条第3項の規定による決定をしたときは、その決定後の期間を除く。)中に生じた事故
2 事業主が徴収法第10条第2項第1号の一般保険料を納付しない期間(徴収法第27条第2項の督促状に指定する期限後の期間に限る。)中に生じた事故
3 事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労災保険法

関連問題

rsh2001E事業主が労災保険に係る保険関係の成立の届出をせず、保険料を納付していない場合であっても、その事業に使用される労働者が労災保険法第7条第1項に定める保険給付の受給を制限されることはない。この場合において、政府は、所定の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該事業主から徴収することができることとされている。○rsh1202C 政府は、事業主が故意又は重大な過失により保険関係の成立に関する届出をしていない期間中(一定の場合を除く。)に生じた事故について業務災害に関する保険給付を行ったときは、労働基準法上の災害補償の価額の限度において、保険給付の費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。○rsh0902B 業務災害の原因である事故が、事業主が故意又は重大な過失により生じさせたものである場合に、政府が保険給付を行ったときは、政府は、労働基準法の規定による災害補償の価額の限度で、当該保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができるが、この額は、厚生労働大臣の定める基準に従い、所轄労働基準監督署長が定めるものとされている。×

トップへ戻る