労災保険法(第5章-①給付通則・社会保険との併給調整)rsh1106C

★ rsh1106C事業主が、故意又は重大な過失により労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定による労働者災害補償保険に係る保険関係の成立に関する届出をしていない期間に生じた事故について、政府により費用徴収をされる際には、事業主は、その徴収金を都道府県労働局又は労働基準監督署に納付できるが、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)では納付することはできない。
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事業主からの費用徴収の規定に係る徴収金は、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう)又は都道府県労働局若しくは労働基準監督署に納付しなければならない。
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第31条
○1 政府は、次の各号のいずれかに該当する事故について保険給付を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、業務災害に関する保険給付にあつては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度又は船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で、通勤災害に関する保険給付にあつては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。
1 事業主が故意又は重大な過失により徴収法第4条の2第1項の規定による届出であつてこの保険に係る保険関係の成立に係るものをしていない期間(政府が当該事業について徴収法第15条第3項の規定による決定をしたときは、その決定後の期間を除く。)中に生じた事故
2 事業主が徴収法第10条第2項第1号の一般保険料を納付しない期間(徴収法第27条第2項の督促状に指定する期限後の期間に限る。)中に生じた事故
3 事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故
則第45条
 法第12条の3又は法第31条の規定による徴収金は、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は都道府県労働局若しくは労働基準監督署に納付しなければならない

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