労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rss6306E

★ rss6306E労働者災害補償保険の暫定任意適用事業であって、加入手続をとっていないものの労働者であっても、企業の倒産のため事業主から賃金を支払われない等所定の要件を満たせば、社会復帰促進等事業の一環として行われる未払賃金の立替払は受けることができる。
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×不正解
 未払賃金の立替払事業は、労災保険法の適用事業に該当する事業の労働者を対象として行われる(したがって、暫定任意適用事業であって、加入手続をとっていないものの労働者には、社会復帰促進等事業の一環として行われる未払賃金の立替払は受けることができない)。
詳しく
賃金支払確保法第7条
 政府は、労働者災害補償保険の適用事業に該当する事業(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第8条の規定の適用を受ける事業にあつては、同条の規定の適用がないものとした場合における事業をいう。以下この条において同じ。)の事業主(厚生労働省令で定める期間以上の期間にわたつて当該事業を行つていたものに限る。)が破産手続開始の決定を受け、その他政令で定める事由に該当することとなつた場合において、当該事業に従事する労働者で政令で定める期間内に当該事業を退職したものに係る未払賃金(支払期日の経過後まだ支払われていない賃金をいう。以下この条及び次条において同じ。)があるときは、民法第474条第1項ただし書及び第2項の規定にかかわらず、当該労働者(厚生労働省令で定める者にあつては、厚生労働省令で定めるところにより、未払賃金の額その他の事項について労働基準監督署長の確認を受けた者に限る。)の請求に基づき、当該未払賃金に係る債務のうち政令で定める範囲内のものを当該事業主に代わつて弁済するものとする。

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