労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rsh2604A

★★★★ rsh2604A政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、賃金の支払の確保を図るために必要な事業が含まれる。
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○正解
 倒産等により事業主に賃金支払能力がない場合、「賃金支払確保法」により、当該労働者に対して未払賃金の一定範囲のものを国が事業主に代わって立替払する「未払賃金の立替払事業」が、社会復帰促進等事業の一環として行われている。
詳しく
(引用:労災コンメンタール29条)
 賃金不払に対しては、労基法違反として罰則が適用されるという面からその支払が間接的に強制されるところであるが、倒産等により事業主に支払能力がない場合、労働者にとって実質的な救済は望み難い。そこでこのような場合の具体的救済措置として、賃金の支払の確保等に関する法律により、企業の倒産のため事業主から賃金を支払われない労働者に対して未払賃金の一定範囲のものを国が事業主に代わって立替払する「未払賃金の立替払事業」が、労災保険の社会復帰促進等事業の一環として行われている

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rsh1105D 労働福祉事業の1つとして、適正な労働条件の確保のための事業があるが、この事業の1つとして、企業の倒産等のため事業主から賃金を支払われない労働者に対して、未払賃金の一定範囲のものを国が事業主に代わって弁済する「未払賃金の立替払事業」が行われている。○rsh0107E 適正な労働条件の確保を図るために必要な事業として、未払賃金の立替払事業が行われている。○rss5603E未払賃金の立替払事業は、業務災害に関する給付の事業とは直接関係ないが、使用者責任の履行の確保という観点から労働福祉事業として行われている。○

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